新着情報
[2021/10/21]
【更新】マイナンバーカードを保険証としての利用が10月20日開始されました

マイナンバーカードを保険証として利用して医療機関等を受診する場合は、受診する医療機関が導入医療機関等であること及びマイナンバーカードに資格情報(保険証情報)が紐付を事前に行うことが必要となります。 以下を参考に手続等を行ってください。
なお、特定健診、薬剤情報、閲覧等々の開始年月がリーフレット示されていますが、現在、当組合職員のマイナポータルより確認できているものはありませんので、あくまで開始予定として捉え、月1回程度の確認が必要と思われます。
10月26日現在 特定健診情報(令和2年度分)、薬剤情報(令和3年9診療分)がマイナポータルより閲覧可能となっています。
●マイナンバーカードと資格情報(保険証情報)の紐付け
マイナポータルから確認することが可能です。保険証としての機能を持たせる申込み方法や医療機関での利用に関するリーフレットを参考に手続きを行ってください。
<参考リーフレット>
4 限度額適用認定証のご案内(マイナンバーカードと資格情報の紐づけが済み、医療機関でも準備が整っていることが条件)
7 マイナポータルの機能追加について (追加情報)
●参考サイト
マイナポータルサイト (https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
厚生労働省 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
●導入医療機関等の一覧
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)に掲載されており、原則毎週月曜日に更新されます。